社団法人中小企業診断協会東京支部 中央支会
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社団法人中小企業診断協会東京支部中央支会規約

(名称)
第1条 当会は、社団法人中小企業診断協会東京支部中央支会と称する。

(事務所の所在地)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都内に置く。

(支会員の資格)
第3条 当会は、社団法人中小企業診断協会東京支部(以下「支部」という。) 
   の会員にして、東京都千代田区・中央区・港区・文京区に勤務地(勤務地
   がないときは住所)又は事務所を有する者及び支部会員にして当会に特別
   加入を希望し、支会長の承認を得た者をもって会員とする。

(事業)
第4条 当会は、支部の目的ならびに事業方針に基づき次の事業を行う。
  一 会員の研修
  二 診断業務の斡旋
  三 診断に関するPR
  四 診断助言に必要な資料の作成及び配布
  五 講習会及び講演会の開催
  六 会報の発行
  七 会員の懇親
  八 支部の行う事業に対する協力
  九 その他必要と認めた事業

第5条 削除(中央総合研究所設置条項)

(役員の種別)
第6条 当会には、次の役員を置く。
  一 理事 100名以内
  二 監事 3名以内
 2 理事の互選により支会長を1名、副支会長若干名を選任する。

(役員の選任)
第7条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。

(役員の職務)
第8条 支会長は、当会を代表し、会務を総理する。
 2 副支会長は、支会長を補佐し、支会長に事故あるときは、その職務を代行
  する。
 3 理事は、理事会に出席し、会務を審議決定する。
 4 監事は、当会の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし就任後2年後の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談役、最高顧問、顧問及び参与)
第10条 当会に相談役、最高顧問、顧問及び参与(以下「相談役等」という。
   )を置くことができる。
 2 相談役等は、学識経験者又は当会に功労のあった者のうちから、理事会の
  推薦により支会長が委嘱する。
 3 相談役等は、当会の運営及び事業に関して、支会長の諮問に答え又は意見
  を述べることができる。

(政策委員)
第11条 当会に政策委員若干名を置くことができる。
 2 政策委員は、理事会の推薦により支会長が委嘱する。
 3 政策委員は、会務一般につき支会長に対して建議又は答申する。

(組織)
第12条 当会は、第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、理事会の議
   を経て必要な部を置くことができる。
 2 各部には、部長及び副部長若干名を置き、それぞれ業務を担当する。
 3 部長及び副部長は、支会長が委嘱する。

(経費の支弁)
第13条 当会の経費は、次の収入をもって支弁する。
  一 支部交付金
  二 支会費
  三 寄付金その他の収入

(支部規約の準用)
第14条 当会の会議、会計並びに本規約に定めのない事項については、支部規
   約を準用する。

(解散)
第15条 当会は、次の事由によって解散する。
  一 総会の議決
  二 支部の解散

(残余財産の処分)
第16条 当会が解散した場合の残余財産の処分については、総会の議決を経な
   ければならない。

(事務局)
第17条 当会の事務を処理するため事務局を置く。
 2 事務局に関する必要な事項は、理事会の議を経て支会長がこれを定める。

(変更)
第18条 本規約の変更は、支部規約第38条を準用する。

付則
 本規約は昭和60年5月11日より施行する。
 本規約は昭和63年5月14日より施行する。
 本規約は平成元年5月12日より施行する。
 本規約は平成5年5月15日より施行する。
 本規約は平成13年5月26日より施行する。


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社団法人中小企業診断協会 東京支部 中央支会 総務部


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