社団法人中小企業診断協会東京支部 中央支会
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慶弔基準 

                                社団法人中小企業診断協会 
                                     東京支部 中央支会 

 この基準は、社団法人中小企業診断協会東京支部中央支会(以下支会と略称す 
る)会員の慶弔事項に関する運営上のルールである。従って、基準の内容の変更 
は支会長の承認を要する。また、基準の解釈及び運用は、支会長からの委任に基 
づき、総務部長がこれを行う。 

(所管)
1 慶弔に関する事項は総務部長が管轄する。

(対象会員)
2 本基準は、支会会費を納入している会員に適用する。ただし、会費を1年以 
上滞納している会員を除く。

(結婚祝金)
3 会員が結婚したときは、祝金として10,000円を贈る。

(会員の死亡)
4 会員が死亡したときは、生花1基または香典20,000円を贈り、支会長または 
代理人が弔問する。

(配偶者の死亡)
5 会員の配偶者が死亡したときは、生花1基または香典10,000円を贈り、支会 
長または代理人が弔問する。会員または会員の配偶者の父母子が死亡したとき、 
また同じ。

(自宅の火災等)
6 会員の自宅が火災または風水害などにより著しい損害を受けたときは、見舞 
金として10,000円を贈る。

(会員の入院等)
7 会員が疾病または負傷により1ヶ月以上にわたり入院または病臥したときは、
見舞金として10,000円を贈る。

(会員の死亡)
8 本基準に定める慶弔金の贈呈は、原則として会員、家族またはこれを知った 
会員から支会長にあてた文書届出によるものとする。

(付則)
 この基準は平成10年11月9日より実施する。


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社団法人中小企業診断協会 東京支部 中央支会 総務部


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