社団法人中小企業診断協会
東京支部 中央支会
この基準は、社団法人中小企業診断協会東京支部中央支会(以下支会と略称す
る)が発行する支会報に掲載する広告に関する支会運営上のルールである。従っ
て、基準の内容の変更は支会長の承認を要する。また、基準の解釈及び運用は、
支会長からの委任に基づき、広報部長がこれを行う。
(所管)
1 支会報への広告掲載の運用は広報部長が管轄する。
(掲載の申請)
2 支会報に広告を掲載しようとする者は、広告の完全版下を添えて広報部長に
対して掲載の申請を行う。
(申請の不受理)
3 広報部長は、以下の場合に申請の受理を断ることができる。
(1) 申請された広告の内容につき、会員の資質向上に対する貢献が期待でき
ない場合
(2) 申請された広告の目的につき、営利に主眼があると判断された場合
(3) その他掲載が妥当でないと判断される場合
(申請の保留)
4 広報部長は、以下の場合に申請の受理を保留することができる。
(1) 広告掲載のスペースが確保できない場合
(2) その他広告の掲載が困難な場合
(広告掲載料金の請求)
5 申請が受理された場合、広報部長は申請者に対して以下の広告料を請求する。
(1) 申請者が会員の場合 1頁あたり20,000 円
(2) 申請者が会員でない場合 1頁あたり 30,000 円
(3) 表-4(裏表紙の外側)への掲載は50%割増とする。
(4) 1頁に満たない広告の料金は1頁に占める申請スペースの割合により料
金を計算する。1,000円未満の端数は切り捨てる。
但し名刺広告については、1件あたり2,000円とし、掲載スペースの大き
さは広報部長が決める。
(5) 請求は広告の掲載に先立って行い、広告の掲載は請求額の入金を確認し
た後これを行う。
(付則)
この基準は平成9年5月20日より実施する。
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社団法人中小企業診断協会 東京支部 中央支会 総務部