いよいよ4月に「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)が施行される。
この法律によって企業が受ける影響は大きく、多くの企業が現在その対策に取組んでいる。
皆さんの会社ではいかがだろうか。もし、大企業だけに関係ある法律だと思っていたら大きな間違いである。
顧客が存在する事業者の大半は、この法律を適用されるはずである。改善が見られない事業者に対しては、大臣による「勧告」「命令」そして最悪の場合「刑事罰」まで準備されている。
前回(2004年11月(その1))に続き、4月までにやらなければならないことについて述べる。
● 全ての組織が必ず取組むべき項目
あらゆる組織が4月までに取組まなければならない項目を以下に示す。(表-1)
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No
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項目
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概要
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1
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個人情報保護管理者(CPO)の設置
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対策を推進実施させるには必須。社長兼務でもよい。
(経済省ガイドラインでは、安全対策上望ましい項目)
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2
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個人情報収集目的の限定
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自社が必要とする個人情報の種類と収集目的を再考し、限定的に定める。(義務)
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3
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個人情報収集目的の明示
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2で決定した収集目的について、その明示方法と明示箇所(パンフレットや各種帳票類)を洗い出し、その旨を追記する。 (義務)
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4
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従業員等の監督
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2で決定した収集目的の遵守他、次頁で述べる個人データの安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督徹底する。 (義務)就業規則等規程への必要な項目の盛り込みや「個人情報の取扱に関する同意書・誓約書」を取り交わす。
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5
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個人データの見直しと廃棄
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2で限定した収集目的に該当しない個人データを保持していないか見直し、該当しないものは廃棄(注)処分とする。
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6
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開示手続き
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外部からの個人データの開示請求の手続きと窓口について定め、本人の知りえる状態(公表・求めに応じて遅滞なく答えられる)にする。
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● 組織の実態に合わせて対応を検討する事項
次に組織の実態(企業規模や業務等)に合わせて、対応する事項を以下に示す。(表-2)
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No
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項目
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概要
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1
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個人情報に関する委託業務・派遣社員の受入れ業務がある場合
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委託先・派遣会社との間で、個人情報保護に関する契約を整備する(委託契約書を取り交わしている場合は、機密条項に個人情報保護に関する内容を取り込む)
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2
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個人情報に関する「提供」がある場合
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提供内容を再考し必要な場合は、個人情報を収集する際に「提供」に関して、同意をえられるよう、その旨の明示方法と明示箇所(パンフレットや各種帳票類)を洗い出し、その旨を追記する。
(義務)
本人から「提供」の中止を求められた場合に、中止できる仕組みとなっているか確認する。仕組みがない場合は中止できる対策を検討する。(新たなシステムを導入する場合本機能を必ず取り込む)
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3
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①個人情報取扱場所が分散している場合
②個人情報保護法が自社与える影響が大きい場合
③将来Pマーク取得を視野に入れたい場合
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プライバシーマーク制度の説明にあるようなCP(コンプライアンスプログラム)の構築と実践を目指し、体系だって取組むべきである。
まずは、CPの上位文書である「個人情報基本方針(個人情報保護宣言)」と「個人情報保護基本規程」を策定する。
本基本規程に基づいて、必要な各種取扱規程を整備する。
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4
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個人情報の「安全管理」
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個人情報流出事故等、最も重要でかつ手間がかかる対策であり、組織形態、システム形態、データの分散管理状況等に応じた適切な管理策を選択する必要がある。
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「安全管理措置」については、以下の手順が考えられる。
①現状評価(ギャップ分析)
経済省ガイドラインにある望ましい「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」をチェックリストとして、
現状について「実施済み」「未実施」「該当しない」を評価する。本社、支店等組織形態に応じてもらさず評価する。
②対策の検討
未実施の項目を中心に、具体的対策を検討する。 このようなリスクアセスメント作業に関しては、費用対効果の視点等、専門家のアドバイスを受けた方がよい場合が多い。
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● 4月までに取り組むべき事項
本質的には、じっくり取組むべき項目であるがいかんせん時間がない。
優先順位は、外部から見て「個人情報保護法違反」と明らかにわかるような事項をなくすことを先行する。(表-3)
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No
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項目
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対象組織*
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時期
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A
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B
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1
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「個人情報保護管理者」(必要に応じて対応プロジェクト)の設置
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○
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○
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3月一杯
目標
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2
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「個人情報保護基本方針」の策定と承認
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○
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-
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3
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「個人情報保護基本規程」の策定と承認
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○
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-
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4
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「個人情報保護管理体制」の策定と承認
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○
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-
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5
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