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業種別業界別トピックス 分掌変更による役員退職給与支給の留意点(2005年12月)
糸賀智子

<分掌変更による役員退職給与支給の留意点>

本年6月の政府税制調査会の個人所得税見直し論点では、今後進展が予想される雇用形態・就業構造の多様化から、退職所得税のあり方を検討しています。
そこで、現行の所得税法における退職所得税負担軽減措置(1.退職所得控除 2.2分の1課税 3.分離課税)を有効活用し、中小企業事業主が過去の貢献に見合う退職一時金を受け取り、事業承継を早めに、かつスムーズに行う場合の留意点についてのご案内です。

『後継者に全てを任せるにはまだまだ不安があるが、そろそろ時期をみはからって・・・。』という中小企業事業主が、完全な引退は現段階では難しいものの、代表権を後継者に渡し、ご自身を「分掌変更」による「みなし退職」扱いとして退職一時金を受取り、その退職一時金を「退職給与」として当該事業年度の法人の損金処理する場合、以下の点にご留意ください。

下記「法人税基本通達9-2-23」の分掌変更要件を満たさない場合、「みなし退職」とは認められず、よって退職一時金の損金参入が認められず、法人所得の過少申告として、過少申告加算税および重加算税が賦課されることがあります。

★ 法人税基本通達9-2-23
 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱う事ができる。

(1)常勤役員が非常勤役員になったこと。
(2)取締役が監査役になったこと。
(3)分掌変更時の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

この3つの要件は、全てを満たさなくてはならないものではなく、それぞれ独立して判断することができます。

(1)常勤役員が非常勤役員になったこと
常勤役員が非常勤役員になることは、地位または職務内容が激変した事に該当します。実際の報酬が50%以上激減していない場合でも、適用可能です。ただし、代表権を有する、および大株主のような経営上の重要な地位を有する場合は、適用されません。

(2)取締役が監査役になったこと
商法上の監査役が代表取締役と同等にもかかわらず、監査役に就任することは実質的に引退したこととされていることへの配慮から設けられた項目です。ただし、実質的に経営に携わっている場合、および同族会社の特定株主等には適用されません。

(3)分掌変更時の後における報酬が激減したこと
報酬のみを50%以上減額することだけでは、この項目は適用されません。通常50%以上の報酬減少は現役引退を意味しますが、実質的に経営に携わっている場合、社内で報酬調整が可能となるためです。(配偶者を形式上代表者などに就任させて高額の役員報酬を支払い、ご自身への退職給与支払による所得税回避(法人・個人ともに)が可能となるためです)

なお、一般的な役員退職一時金の算出基礎は、

役員の最終報酬月額×役職在位年数×功績倍率(代表者の場合3.2)

とされています。なお、退職給与を支払うことにより当期利益がマイナスになる場合、後継者に負荷がかかる上、当期利益がマイナスになるほどの金額を退職給与として支払うこと自体が税務監査において問題になることもあります。(退職給与支払時に、法人に「雑収入」が生じる生命保険の仕組みを活用するなど、計画的に損金を平準化する財源確保の工夫も大切です。)

「やはり自分でないと・・・・」、「息子はまだ経験不足で・・・」などの不安や思い込みから、実質的経営権を握ったままでは「分掌変更」とは認められず、支払われた退職一時金も退職給与扱いではなくなり、法人の損金算入が認められないことがあります。その場合、個人に支払われた退職一時金も「退職所得」ではなく「給与所得」となるなど、法人・個人ともに税負担が大きくなります。(役員退職金に関する規定、退職一時金支給に関する役員会議事録、株主総会議事録などの書類も整備したほうがよいでしょう。)

また、新会社法により利益処分案が廃止されることから、将来的に「役員賞与の損金算入」が税法上認められた場合、退職金に替えて役員賞与で報いることも可能ですが、受け取る個人の「給与所得」増大による所得税負担が大きくなります。 

「生涯現役!」が企業に悪影響を及ぼすことのないよう、後継者を「見守り」「育てる」立場で監査役として適確なアドバイスを心がけ、「分掌変更」が認められた退職一時金で豊かな老後生活を「早めに」楽しみましょう♪ というご案内でした。

■糸賀智子
中小企業診断士・ファイナンシャルアドバイザー


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