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専門家コラム 内部統制と内部監査~会社法施行が内部統制、内部監査にもたらす影響(2006年8月)
近藤 徹

<内部統制と内部監査~会社法施行が内部統制、内部監査にもたらす影響>


1.はじめに
 2006年5月、会社法が施行された。その根幹のひとつが「内部統制の構築」である。近年の企業の一連の不祥事を背景に、企業は内部統制の構築を求められ、経営者はその責務を負うこととなった。これまでも企業では、社内の内部監査、監査役による監査、公認会計士による会計監査が行われてきた。これらは三様監査と呼ばれている。会社法が規定する内部統制の意味合い、そして内部統制の構築のベースとなる、「内部監査」の新たな役割について以下、記したい。


2.内部統制という概念
 内部統制と内部監査という言葉を並べられると、何かまぎらわしい印象を持たれるかも知れない。英語ではInternal Control(内部統制)、Internal Audit(内部監査)とそれぞれ表現されている。内部監査については広く知られているだろう。社内の監査部が該当する部署にやってきて、主に会計上の帳票を中心にチェックの上、報告書を監査担当の役員、部長や監査役などに報告する社内の監査である。一方の内部統制とは、簡単に言うと、「不正やミスを防ぐしくみ」を作ることであり、その「しくみ」を実行することである。新たに施行された会社法の規定によるこの「しくみ」の導入によって大きく変わるポイントは以下の2点である。

(1) 経営者は、自社の財務報告に係る内部統制を評価し、その結果を内部統制報告書において開示しなければならない。
(2) 監査法人は、経営者の評価が適切に行われているかを検証し、その結果を内部統制監査報告書において開示しなければならない。

 上記の規定は、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)に義務づけられている規定である。それ以下の規模の会社については、内部統制の基本方針の決定は任意とされている。しかし、企業規模にかかわらず、将来的に趨勢はこの方向にあるということを理解しておいたほうがよいだろう。


3.内部監査の役割の変化
 さて、内部統制の構築のために、どのような内部監査の役割が求められているのか? 精緻な内部監査というベースがあって初めて効果的な内部統制が行われる。内部統制、内部監査と言われると統制や監査の強化というイメージを持たれることが多い。ある意味では真ではあるが、しかし、それがすべてではない。不祥事、不正、ミスを未然に防ぐという目的は確かにある。が、企業経営の効率化、改善が大きな目的であるということも忘れてはならない。
 従前、内部監査という業務について最も期待されていた役割は、まさしく不正の摘発(特に税務会計上)であった。いわゆるポリスマンである。しかし、今後、期待される内部監査の役割は不正摘発、不正の未然防止以上に、業務の効率化につながる意見を経営に対して具申する、コンサルティングを行うという機能である。つまり、現状では欠けていると思われるところを率直に経営者に伝え、改善を促す行動である。内部監査にあたる担当者の役割は、定期的に定形のチェックシートをマークすることだけではなく、経営者の視点に立って企業を監査することが求められている。これこそが、内部統制という「しくみ」、その思想にのっとった内部監査の役割の変化である。いわばポリスマンからコンサルタントへの変化である。このような内部監査の結果により初めて経営者は、自身の判断によって正しく内部統制を評価し、真実性、実効性の高い内部統制報告書をまとめることが可能になる。


4.むすび
 会社法の施行、内部統制という新しい概念の導入についてはさまざまな困惑の声を伺う機会が多い。一説には、バブル期半ばのISO(国際標準化機構)認証シリーズの上陸以来の黒船との声も聞かれる。しかし、内部統制そのものはけっして新しい概念ではない。実はこれまでにもあった、あるいは効率的な企業では以前から行われていた手法なのである。だからと言って例えば付け焼刃、小手先で、内部統制、内部監査対策のERP(企業資源計画)パッケージソフトを導入しても一概に解決には至らない。経営者自身の内部統制、内部監査に対する理解、そしてそれを経営の効率化、改善に活かすという意気込みが最も肝要なのである。経営者自身が理解するとともに、実効性を持たせるためには、内部統制、内部監査の組織の見直し、あるいは改めて組織を組成することが必要である。そして経営の効率化、改善という意識を持った内部統制、内部監査の担当者を養成することが必須となろう。しかし、事は一朝一夕には進まない。改組、改編、あるいは導入期には、外部の専門家の助けを借りるのも一つの方策と考える。

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本稿は、中央支会マスターコース「稼げるプロコン塾」5期生論文集に掲載。関連サイトは以下。

http://www.mbc-ri.com/
http://www.mbc-ri.com/schedule.htm


■近藤 徹
 中小企業診断士 オフィス近藤代表


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