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業種別業界別トピックス 「改正建築基準法施行とその後」(2008年2月)
齋藤 裕

< 改正建築基準法施行とその後 >

1.改正建築基準法の内容
 2005年に発覚した構造計算書偽装問題、いわゆる姉歯事件を受けて2006年に成立した改正建築基準法が2007年6月20日に施行されました。
 建築物の安全性の確保を図るため、都道府県知事による構造計算適合性判定の実施、指定確認検査機関に対する監督の強化及び建築基準法に違反する建築物の設計者等に対する罰則の強化、建築士及び建築士事務所に対する監督及び罰則の強化、建設業者及び宅地建物取引業者の瑕疵を担保すべき責任に関する情報開示の義務付け等の措置を講じています。

(1)建築確認、検査の厳格化
 ・一定の高さ以上等の建築物(※)について指定機関による構造計算審査の義務付け
 (※)木造:高さ13m超又は軒の高さ9m超鉄筋コンクリート造:高さ20m超等等
 ・3階建て以上の共同住宅について中間検査を法律で義務付け

(2)指定確認検査機関の業務の適正化
 ・指定要件の強化(損害賠償能力、公正中立要件、人員体制等)
 ・特定行政庁による指導監督の強化
   特定行政庁に立入検査権限を付与
   指定確認検査機関に不正行為があった場合、特定行政庁からの報告に基づき、
   指定権者による業務停止命令等の実施

(3)建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
 ・建築士等に対する罰則の大幅な強化
 ・名義貸し、違反行為の指示等の禁止を法定し、これらの違反者に対する処分を強化

(4)建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
 ・処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等の公表
 ・指定確認検査機関の業務実績、財務状況、監督処分の状況等の情報開示の徹底

(5)住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
 ・宅建業者に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付け等

(6)図書保存の義務付け等
 ・特定行政庁に対して、図書の保存を義務付け

2.施行後の影響
 改正によって建築確認申請の審査がより厳格化したことに伴い、申請業務の煩雑化、申請項目数の増大、申請途中での修正・差替えが認められないなど、その影響が顕在化し、申請手控えや審査の長期化など新築工事の着工件数が減少しています。
 2007年11月の新設住宅着工戸数は前年同月比27%減の8万4252戸で、5カ月連続の減少を記録しました。減少率は前月より改善されたものの2カ月連続で、国土交通省が2007年12月27日に発表した2007年1~11月の着工戸数は計約97万3527戸で、06年の同時期と比べ17.7%減少しています。2007年1年間の着工戸数は、2006年の約129万戸を大きく下回っています。
 11月の住宅着工戸数を地域別に見ると、中部圏は5.5%減で、前年同月との違いが比較的小さいが、首都圏は36%減、近畿圏は35.9%減、その他の地域は22.7%減となっています。
 基準そのものを厳しくして(特に耐震面において)、安全な住宅を提供するという考えは決して誤りではありません。しかし建築着工数の落ち込みはそのまま建設関連業者の倒産につながり、特に下請け業者や中小工務店から影響は深刻です。国交省は早急に事業資金の低利貸し付けなどの倒産防止策を講じるべきで、改正内容に対して現状を反映した緩和措置が望まれます。

3.相談窓口の設置(東京都)
 改正建築基準法の施行以降、建築確認の遅れ等により事業活動に影響を受けている中小企業者の融資及び経営全般に関する相談に応じるため、東京都産業労働局及び財団法人東京都中小企業振興公社に特別相談窓口を設置しています。
 ・融資に関すること    …東京都産業労働局金融部金融課
 ・経営全般に関すること …財団法人東京都中小企業振興公社総合支援部総合支援課


■齋藤 裕
中小企業診断士
宅地建物取引主任者


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