飯野純夫
< 「株式電子化の概要と留意点」 >
1.株式電子化の概要
平成21年1月5日に実施が予定されている株式電子化とは、今まで上場株式において、紙の株券をベースに管理されていた株主の権利などを、全てコンピュータのネットワーク上のデータで管理することです。これにより、株主の権利関係の管理方法が変わるため、再点検しておく必要があり、場合によっては、今のうちに手続きを必要とする場合も出てきます。
(1)今までの取引に関する手続き
従来、株式の売買が成立した場合は、売り手から買い手に対し、株券の引渡しが行われ、さらに、買い手が株主としての権利を得るためには、名義の書き換えを行う必要がありました。そして、購入した株券は、(1)現物のまま自分で保管するか、あるいは証券会社に預けるか、(2)証券会社を通じて証券保管振替機構(以下「ほふり」)に預託するかのいずれかでした。
また、金融機関などが、融資の担保として株式を受け入れる場合は、一般的に、現物の株券を相手から受入れ、継続占有することにより第三者対抗要件を満たしていました。
(2)株券電子化後の取引に関する手続き
株式が電子化されると、全ての株券は無効になり、株券自体の引渡しは無くなります。そして、株式の権利関係は全て証券会社の口座簿で管理されることになります。つまり、売買が行われると、売り手の口座の残高が減少し、買い手の口座の残高が増加するという、口座振替によって権利の移転が行われることになります。現在、証券会社を通じて「ほふり」に預託されている株式は、電子化後も特に問題はありませんが、現物の株券(いわゆる「タンス株券」)を持っている場合や証券会社に株券を預けている場合は注意が必要です(後述)。
また、担保については、登録質については特に問題はありませんが、略式質の質権や譲渡担保などについては、現在、債権者が継続保有している株券が「紙くず」になり、無担保となるため、「ほふり」預託を行うなど事前の手当てが必要です。担保株式を「ほふり」に預託することにより、質権の場合は債権者(質権者)の証券口座の質権欄、譲渡担保の場合は同じく債権者の保有欄に記録して管理し、第三者対抗要件を満たすことになります。
2.株主が株式電子化までにおこなっておくこと
先ほど、現在、証券会社を通じて「ほふり」に預託されている株式は電子化後も特に問題はないと説明しましたが、現物の株券(いわゆる「タンス株券」や証券会社に預けてる株券)を持っている場合は注意しないと、株主としての権利がなくなります。
まず、株券のまま電子化をむかえると、その株式は株式発行会社が指定する信託銀行の「特別口座」(証券会社の「特定口座」ではない)で管理されます。つまり、1人の株主の保有株式が株式発行会社毎の複数の信託銀行に分かれて管理されることになります。さらに、「特別口座」は管理専用の口座であり、そこで売買はできません。「特別口座」にある株式を売却するためには、一度証券会社の口座に移管してから売却することになり、非常に時間がかかることが予想されます。しかし、株式を売却する予定のない人はそれでも良いのですが、現在、所有している株式が自分の名義になっているかどうか注意が必要です。特に、相続により株式を取得した場合は、名義を書き換えていないことも予想され(この場合は最後の名義人の名前で管理されます)、最悪、株式が自分の物でなくなることもありえます。そのために、以下のいずれかを行うことが必要です。
○株式の名義を自分に書き換える。
○証券会社を通じて「ほふり」に預託する。
3.その他の注意事項
(1)担保株式について
担保権者(債権者)が担保として占有している株券は、そのままでは信託銀行の「特別口座」で管理され無価値(無担保)になります。担保権設定者(債務者)として特に義務はありませんが、無用なトラブルに巻き込まれないためには、担保権者に状況確認を行うことも必要でしょう。担保権者が「ほふり」に預託しない場合は、繰り返しますが担保権者にとっては無担保になります。また、担保権設定者にとっては、担保株式が「特別口座」で管理されるため、債権債務関係が終了しても、しばらくは売却できないリスクや、すぐに再度担保として利用できないリスクも発生します。
(2)少数株主権について
本人名義株券を「ほふり」に預託する場合、一度「ほふり」名義に書き換えてから、期末の権利確定日などに、発行会社に対して実質株主報告がおこなわれるため、株主名簿上の株主として空白期間が生じます。この空白期間が生じると、少数株主権など商法上の株主としての権利行使ができなくなる場合があります(例えば、株主提案権は6ヶ月前より継続して株主であることを要件とします)。しかし、「ほふり」に預託する際には、この弊害に対する措置が用意されているため、証券会社に十分説明した上で手続きを行うことが必要です。
(3)持ち株会で管理されている株式について
会員として特別な手続きは必要ありませんが、持ち株会から引き出した株式については、「タンス株券」同様に名義の書き換えが必要です。
(4)株券を紛失した場合
株主名簿管理人である、信託銀行に連絡して必要な手続きを行ってください。
(5)旧商号株券について
旧商号株券については「ほふり」預託が制限されるため、早めに信託銀行で新商号の株券と交換する必要があります。
(6)証券会社の特定口座を利用している場合
株券を本券のまま証券会社に預けておき、売買にまつわる譲渡益課税の納税を簡便にする特定口座に入っている場合は、株式電子化により特定口座から払い出されて信託銀行の特別口座に移管されるため注意が必要です。
なお、引き続き特別口座に置きたい場合は、株式電子化前に「ほふり」預託する必要があります。
■飯野純夫
中小企業診断協会 東京支部中央支会理事
日本証券アナリスト協会検定会員
産業カウンセラー
キャリアコンサルタント