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専門家コラム「平成22年度税制改正のポイント」(2010年5月)
松田 一郎


 平成22年度の税制改正大綱が公表されました。今後、国会で審議が行われますが、その中でも平成22年度税制改正で中小企業に関係がある点に絞ってご案内します。


1.中小法人の法人税軽減税率引き下げは見送り

 民主党のマニフェストでは中小法人の法人所得800万以下について、税率11%(現行18%)へ軽減すると提唱していましたが、平成23年度以降に見送られました。
 既に、法人所得税率は平成21年4月より、22%から18%へ軽減しています。


2.中小企業交際費の損金不算入の特例延長

 中小法人の接待交際費は600万までの90%相当額が損金算入できますが、この特例期限は平成24年3月31日まで延長されます。


3.実質1人会社の役員給与の損金不算入制度廃止

 1人オーナー会社(特殊支配同族会社)における業務主催役員給与のうち給与所得控除相当分を法人段階で損金不算入とする制度が廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。
 税制改正の目玉の一つで、悪税と言われた制度ですが、今年度で廃止となりました。主に不動産管理会社など、法人の利益や役員報酬が高い事業が対象となった制度なので、それ以外の事業の方はあまり聞いたことがなかったかもしれません。
 なお、個人事業主との課税の不均衡を是正する必要があり、抜本的措置は平成23年度税制改正で講じられる予定です。


4.グループ法人税制を導入

 100%グループ内の内国法人間での取引について、譲渡取引の損益の繰延、受取配当の全額損金不算入となります。また、親会社の資本金が5億円以上の法人の100%子会社は、1)軽減税率、2)交差費等の損金不算入制度における定額控除制度、3)欠損金の繰り戻し還付制度、などが不適用となります。
 原則22年10月1日から適用となります。


 以上が中小企業を対象とした主な22年度税制改正点です。
 その他税制改正についても以下のアドレスを参照して下さい。
  http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
 
 
 
■松田 一郎
中小企業診断士(平成19年登録)
中小企業診断協会東京支部中央支会理事
現在、会計事務所に勤務


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