資格更新時に実務従事ポイントが足りない場合、資格の有効期限となるまでに一定の余裕がある場合は、実務従事事業等の利用により、実務従事ポイントを取得することが基本となります。有効期限の時点で実務従事ポイントが不足する場合は、原則として資格更新できません。この場合、資格は自動的に消除されてしまいます。したがって、余裕をもって実務従事ポイントを取得することが重要になります。

 東京協会の資格更新手続きでは原則的な対応しか扱えないため、特殊事情が絡む場合などは、中小企業庁へ直接問い合わせしてください。

 実務従事ポイントがどうしても足りない見通しである場合は、休止手続きにより、登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。ただし、休止を受け付けられるタイミング、休止から再開する場合の条件、再開後の資格更新の条件に、ルールがありますので、ご理解の上、休止の適否を判断してください。

 なお、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」にある「中小企業診断士制度のQ&A集」でご確認ください。