支部活動は、支部会員の自発的活動で成り立っていますので、基本的には、支部活動には「報酬」はありません。ただし、次の場合には「交通費」が支給されます。
 支給の対象は、支部(活動)を企画運営する活動(正副支部長、部長、執行委員、監査委員、顧問・政策委員・参与、部会員、プロジェクトメンバ、実行委員の会議・イベント等への参加)です。

 なお、支部が推薦・あっせんして「収益事業案件」「ビジネス案件」に従事した場合は、案件ごとの定めにより謝金(報酬)を手にすることができます。