鳥居経芳

1.はじめに
 ここ最近、自身の所属する企業でも育児休暇、介護休暇の取得が増えつつある。待機児童や介護離職といった要因もあり、育児・介護に関する制度への関心は、以前に比べ間違いなく高く、かつ身近になってきている。関係する法律の一つである育児・介護休業法も、労働者にとり使い勝手がよくなるよう、度々改正が行われている。本年も改正が行われ、平成29年10月1日施行される。その改正内容について、まず簡単にご紹介したい。

2.育児・介護休業法の改正(平成29年10月1日施行分)
 大きくは以下の3項目になる。詳細については必ず厚生労働省HP他を確認いただきたい。なお、今回の改正の前に平成28年にも改正されていることに留意して欲しい。

1)育児休業期間の延長
 ・これまで、原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できた。今回の改正により、1歳6か月に達した時点で保育所に入れない等の場合に、再度申出することにより育児休業期間を「最長2歳まで」延長することが可能となった。
 ・これに併せ、育児休業給付の支給期間を延長された。

2)育児休業等制度の個別周知
 ・事業主は、従業員又はその配偶者が妊娠・出産した場合や、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが新たに規定された。
(但し、本規定はプライバシーの保護の観点から、労働者が自発的に知らせることが前提となっている。)

3)育児目的休暇の新設
 ・小学校就学期に達するまでの子を養育する従業員が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることが事業主に対し義務付けられた。
(たとえば、いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇などがある。これには失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用できる休暇制度として措置することも含まれる。)
 上記改正の趣旨としては、育児・介護をしやすい職場環境づくりへの対応と、特に男性側の育児への参加促進がある。

3.一つのきっかけとして、企業体力向上へ
 この育児・介護休業法は、企業や事業所の規模や業種を問わず適用される。また、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇他、就業規則等に制度を定めておく必要がある事項に含まれる。まずは制度改正、整備が求められる。
 しかしながら、今回のような身近な法改正を、就業規則等にただ追加、変更するだけでは少々もったいない。是非、各職場での働きやすい雰囲気作りや、従業員の能力向上などといった企業体力向上の「きっかけ」として活用してみてはどうだろうか?

たとえば、
1)積極的に社内に周知することにより、会社がこのような制度に関し理解・意識していることを伝える。
2)育児・介護休業者がいても業務を継続できる体制づくりを進める。
といった事項が挙げられる。

1)については、具体的には下記のような事項になる。
 ・職場へのポスター掲示等により従業員へ周知する
 ・管理職への研修を実施する
従業員への周知だけでなく、実務上の鍵になる部門の管理職に制度の趣旨等を認識・理解してもらうことも重要となる。
 2)については、今回の育児・介護関係以外にも共通するが、下記があげられる。
 ・従業員の多能工化の推進
 ・業務のマニュアル化
 ・育児・介護休暇中のコミュニケーション手法を設定する

 実際には、上記以外にも多くの事項が関係する。しかしながら、運用上、育児・介護休暇を取得する従業員の業務を代行・フォローする体制や、長期の育児休業において、いかに従業員とコミュニケーションを図るかといった事項が制度化されていなければ、業務上支障が出るだけでなく、結果として安心して育児・介護休暇を取得することが難しくなることからも重要である。
 また、上記のような事項は、最近人材確保の面に対しても影響する可能性が高まっている。平成29年度中小企業白書によると、労働条件や職場環境等の働きやすさに関わる項目については、求職者が相対的に重視する項目の一つとなっている。さらに、企業側、求職者側ともに、紹介等を通じた顔の見える採用が有効な手段の一つと考えている。したがって、従業員が自信を持って自社を紹介できるかどうかにつながるとみられる、働きやすい雰囲気を醸成することは、人材確保の面でも大切になってくる。
 数ある身近な法改正の一つではあるが、自社の企業体力向上に生かしてみるきっかけとしてみてはいかがだろうか?

鳥居経芳
中小企業診断士

参考資料
・厚生労働省HP「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・内閣府「平成29年度 年次経済財政報告」
http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je17/index_pdf.html
・平成29年度 中小企業白書