伊藤 孝一

 この記事がアップされる頃には法案が成立しているかもしれませんが、今現在国会で働き方改革関連法案が審議中です。「森友・加計問題」で紛糾し、審議が大幅に遅れているようです。今国会の最重要法案と言われているのですから、十分審議を尽くしてもらいたいと思います。
 さて、この関連法案は、労働者がぞれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる、としています。

Ⅰ 雇用対策法の改正(施行期日:公布日)
 働き方改革の総合的かつ継続的な考え方を明らかにするとともに、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする、とし「雇用対策法」が改正されます。

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等(施行期日:平成31年4月1日)
1. 労働時間に関する制度の見直しとして「労働基準法」「労働安全衛生法」が改正されます。具体的には、
(1)長時間労働の是正
➀時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則として、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)限定に設定。今まで特別条項においては上限なしであったものに制限が加わります。しかし、年間6か月間、原則を守ることがとてもハードルが高いと言われています。(施行期日:平成31年4月1日)
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➁中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しとして、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業の猶予措置を廃止します。当初平成34年4月1日施行の予定でしたが、1年延び、平成35年4月1日施行を予定となりました。
➂一定日数の年次有給休暇の確実な取得として、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないことになります。
➃労働時間の状況の把握の実効性確保として、労働時間の状況を省令で定める方法によって把握しなければならないこととします。(労働安全衛生法の改正)
(2)多様で柔軟な働き方の実現
➀フレックスタイム制の見直しとして、フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長します。
➁特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設として、職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外します。制度の対象者について、在社時間帯等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととします。この通称「高プロ」は「残業代ゼロ法案」と言われて野党が反対しているものです。
2. 勤務間インターバル制度の普及促進等「労働時間等設定改善法」
勤務間インターバル制度の普及促進として、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととします。EUでは既に11時間と義務付けされているものですが、日本では努力義務として登場します。また、企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定に代えることができることします。
3. 産業医・産業保健機能の強化「労働安全衛生法」
事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととします。事業者は、産業医に対し、産業保健業務を適切に行うための必要な情報を提供しなければならないことになります。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保「パートタイム労働法」「労働契約法」「労働者派遣法」の改正(施行期日:平成32年4月1日)
「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実行ある是正を図ります。
1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
・短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
・有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保義務化。
※同一労働同一賃金については労働契約法第20条について争った「長澤運輸事件」の最高裁判決が本年6月1日に出されることになっています。
・派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
・また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

以上、今回の「働き方改革関連法案」は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの内容で構成され、今国会(第
196回通常国会)でさまざまな法律の改正が予定されています。今後の動きを見守っていきましょう。

略歴:
伊藤 孝一
中小企業診断士
・中央支部総務部副部長
・中小企業施策研究会幹事
・東京都港区中小企業経営支援協会
特定社会保険労務士
・東京都社会保険労務士会臨海統括支部港支部総務委員会