実務補習の指導員の登録要件は、以下の①の基準(法令要件)を満たし、かつ②~⑥の全ての基準を満たすことが必要です。

 ① 経営コンサルタント業を主たる事業として、5年以上営む診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が5年以上の診断士を含む。)であって、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。
 ② 協会が実施する実務補習において1回以上の副指導員経験を有し、東京協会での審査で特に認めた診断士。
 ③ 東京協会の正会員であること。
 ④ 東京協会が定めた実施マニュアルの定めを遵守し事業を行うことに同意すること。
 ⑤ 過去に協会が実施する実務補習その他の協会事業においてトラブルがなかったこと。
 ⑥ 過去に実務補習事業において制度に対する理解不足に起因する散漫な事務処理等で事業運営に支障を来たしたことがなかったこと。

 実務補習指導員については、3年周期の登録を行います。(例えばH27年度に、H28~H30年度分を登録。)3年間の登録期間中に、追加登録を希望する場合は、実務補習の案件を提供できる限りにおいて登録を受け付けます。
 いずれにしても中央支部長の推薦が必要となります。総務部長にお問い合わせください。

 実務補習の副指導員は東京協会の独自の制度です。以下の①~②のいずれかの基準を満たし、かつ指導員の登録要件の上記③~⑥の全ての基準を満たすことが必要です。

 ① 原則として、診断士登録後3 年以上経過している者で(ただし、経歴等により3年未満でも採用される場合があります)、かつ以下のいずれかに該当する者。
  1) 実務補習先企業と同じ業種の経験を有し当該業種に精通している者。
  2) 診断士として独立を考えている者または従業員として経営コンサルタントに従事することを考えている者。
 ② 東京協会での審査で特に認めた診断士。

 副指導員の審査にあたっては支部長の承認が必要となります。こちらも実務補習指導員をされている方か、総務部長にお問い合わせください。指導員及び副指導員を目指す方は中央支部「実務補習指導員養成プロジェクト」の行う養成セミナーの受講も期待されています。
 総務部長(菊地 俊光):soumu@rmc-chuo.jp