診断士の資格維持のためには、登録有効期間である5年毎に、知識の補充要件と実務の従事要件の両方を満たしたうえで、登録更新手続きを行う必要があります。診断士としての活動が行えないために、知識の補充要件と実務の従事要件を満たせず、そのまま登録有効期間を経過してしまうと、資格は自動的に消除されてしまいます。

 これを回避するには、診断士活動の休止を行う方法があります。

 経済産業大臣に休止申請書を提出することにより、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止し、休止の申請を行った日から起算して15年間を限度に登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。したがって、休止手続きをとれば、診断士としての活動が行えない状況が生じても、いずれ活動の再開を行い、資格の更新手続きがなされることを前提として、資格を維持することができます。

 休止期間中も、業務再開のために向けて、東京協会の実施する「理論政策更新研修」や「実務従事事業」を利用することは可能です。

 休止申請の手続きが可能なタイミング、業務再開の手続きのタイミング、業務再開時や再開後に必要な実務従事ポイント数など、注意を要する点がありますので、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」にある「中小企業診断士制度のQ&A集」でご確認ください。